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2007年8月24日
自衛隊の暴走 元ヒゲ隊長・佐藤議員の「巻き込まれ」発言
探していたビデオがあった。下図のいずれかをクリックしてもYouTubeが見える消された-->http://jp.youtube.com/watch?v=rXwJcFChN3Q
![]() | 佐藤正久・元先遣隊長 巻き込まれない限りは正当防衛・緊急避難の状況は作れませんから |
![]() | 日本の法律で裁かれるのであれば裁かれてやろう |
TBSの第一回目の報道 2007年8月10日22:50「「駆けつけ警護」認めるべきで一致」
「駆けつけ警護」認めるべきで一致
集団的自衛権に関する政府の有識者会合はPKO=国連平和維持活動を行う自衛隊に対して、憲法上できないとしてきた「駆けつけ警護」を認めるべきだ、という意見で一致しました。
PKO活動の際の武器使用は、正当防衛や緊急避難などの場合に限られていますが、10日の会議では国連の集団安全保障の問題としてとらえるべきだとする意見で一致しました。
その上で、正当防衛を超えるとして憲法違反とされるいわゆる「駆けつけ警護」は認めるべきだとする意見が相次ぎました。これは、味方である他国の軍隊が攻撃された場合、駆けつけて応戦するものです。
こうした事例について、イラクに派遣された陸上自衛隊の指揮官だった佐藤正久氏は、当時現場では、事実上の「駆けつけ警護」を行う考えだったことをJNNの取材に対して明かしました。
「自衛隊とオランダ軍が近くの地域で活動していたら、何らかの対応をやらなかったら、自衛隊に対する批判というものは、ものすごく出ると思います」(元イラク先遣隊長 佐藤正久・参院議員)
佐藤氏は、もしオランダ軍が攻撃を受ければ、「情報収集の名目で現場に駆けつけ、あえて巻き込まれる」という状況を作り出すことで、憲法に違反しない形で警護するつもりだったといいます。
「巻き込まれない限りは正当防衛・緊急避難の状況は作れませんから。目の前で苦しんでいる仲間がいる。普通に考えて手をさしのべるべきだという時は(警護に)行ったと思うんですけどね。その代わり、日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろうと」(元イラク先遣隊長 佐藤正久・参院議員)
懇談会は11月までに集団的自衛権の行使を容認する提言をとりまとめると見られます。しかし、公明党が反対している上、参院選の惨敗で安倍総理の求心力が低下しており、報告書は棚上げせざるを得ないという見方が強まっています。(10日22:50)
TBSが引き続き2回目の報道2007年8月22日23:56をした「駆けつけ警護「自衛隊方針の可能性」」
駆けつけ警護「自衛隊方針の可能性」
イラクに派遣された自衛隊の指揮官を務めた佐藤正久参議院議員が、憲法違反の疑いがある「駆けつけ警護」を、事実上「行うつもりだった」と述べたことに対し、弁護士らのグループが、「個人としての発言ではなく、自衛隊全体の方針である可能性がある」と指摘しました。
佐藤氏は、「自分が巻き込まれない限りは、正当防衛、緊急避難の状況は作れない」と述べて、味方の他国の軍隊が攻撃された場合、情報収集を行うという名目で駆けつけ、戦闘に巻き込まれる形を作って応戦する考えだったことを明らかにしました。
これについて「憲法9条をないがしろにする」と批判している弁護士グループらは、情報公開で得た資料を基に、「佐藤氏の発言は自衛隊全体の方針ではないか」と指摘しました。
この資料には、「武器を使うことについての積極的な意思がなければ、武器を持って救助に駆けつけることは構わない」という記述がある一方で、他国の部隊が襲撃された場合は、他国の武力行使と一体化するため、救援できないと明記されています。(22日23:56)
![]() | 情報公開によりでてきた文書「武器使用権限の要点 15.11.12現在」 |
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8月10日当初、ヒゲ隊長・佐藤正久の「巻き込まれ」発言だけがTBSニュースで流れていたが、8月22日ごろ、その根拠になる?文書「武器使用権限の要点 15.11.12現在」がでてきた。
TBSニュース(8月10日)の範囲では現地部隊の独断かと思っていたが、そうではなかったことがこの文書で分かった。防衛庁・自衛隊内でコンセンサスが出来ていた裏づけとなるものである。おそらく情報公開を請求したのはそれよりずっと前だったかもしれないが、ヒゲ隊長の発言を受けてこの文書がリンクすることがわかりその意味が急浮上したというのが経緯だったのではないだろうか。
というのはその文書の日付をみると、平成15年11月12日となっていて、これはイラク特措法が成立した平成15年7月26日のあとである。また、平成16年1月19日陸上自衛隊の先遣隊がイラクに到着し、航空自衛隊の先遣隊平成15年12月26日に派遣されていることから航空自衛隊の先遣隊にも間に合うようにこの文書が作られたことになる。
リンク先↓↓
【転載熱望】ヒゲ隊長巻き込まれ発言は、自衛隊としての方針だったことを裏付ける書面をNPJで公開!が詳しく伝えている。
『News for the People in Japan』サイトの中で情報公開で引き出した「自衛隊内部資料 「武器使用権限の要点」 抜粋 PDF」がある。ペーパーをスキャンしてPDFファイルにしているものである。
7枚から構成されている。簡潔であるので一見するだけでは見過ごしてしまう文書である。
しかし、注意深くみると論理的であり、かつ巧みに本音を隠し現場で期待される判断?ができるように根拠を与えている。確信犯といえる文書である。
| ページ | 要点、独断と偏見のコメント |
|---|---|
| 1 | 表紙となっている。 「武器使用権限の要点」 15.11.12現在 |
| 2 | 「日本が認める武器使用」というマトリクス表がある。 この表の中にただひとつだけ丸印がある。この丸印は武器が使用できる要件のところに付いている。 その要件とは1.消極的 2.武器等の防護、自己等防衛 の2つが必要となっている。 この自己等防衛の「等」が重要な意味をもっている。7ページにつながっていき、他国軍を含んでいるがこのページでは他国軍を隠している。 |
| 3 | 「特措法の武器使用」の見出しページ |
| 4 | 「離れたところにいる者の救助」が例示してある。「救助のための武器使用」は「積極的な武器使用」にあたりダメとなっている。しかし、末尾に「しかし、当然、救助しなければならない」と明記していて意味深さを表わしている。そのつづきがあることを示唆している。 |
| 5 | 「要件を満たせば武器使用が可能」とタイトルされている。 「武器を使うことについての積極的な意思がなければ武器を持って救助に駆けつけることはかまわない。」・・・おぅおぅ出てきた。 続けて、「危険に陥った場合には、武器を使用できる」と書かれていてトドメをさしている。 撃つつもりがないなら武器を持っての救助・駆けつけOK そこで、危なくなったら撃っちゃっていい!! これって、次の図のように積極的に巻き込まれる誘惑を許す大前提となってしまう |
| 6 | さすがに場所が離れていると無理であるとしている。このページのように遠く離れた状況のなかに転がり込むのは無理と考えていることが伺われる。「他国部隊が襲撃を受けた場合(現場外)」自衛隊がいる場所から隔離されているときは救援できない。その理由が「・他国の武力行使と一体化する。 ・組織的な行動は、武力行使となる。」と列挙されている。 |
| 7 | 「戦闘状況に巻き込まれた場合」 他国軍が戦闘をやっていてそこに自衛隊が巻き込まれたら「正当防衛の範囲で武器を使用できる。」と書かれている。
・・ここがミソだった |
現場の部隊長が問われるのは当然として、そのような判断を易々と許す、いや、むしろそういう判断を誘う・出きる文書を出していた防衛庁・自衛隊が厳しく問われることになるのは当然である。国会で問われなければおかしい。
北海道新聞が新たに取り上げた。
元「ひげ」隊長 佐藤議員の発言波紋 「駆け付け応戦容認」文民統制無視と批判
北海道新聞2007/08/23 08:45 
投稿者 hal : 2007年8月24日 00:40
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